(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人 丹沢自然保護協会という。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を神奈川県愛甲郡清川村煤ケ谷5172番地に置く。
(目的)
第3条 この法人は、丹沢の自然保護に向けた活動と情報発信を通じて、これに関する適切な方策を講じ、
丹沢の自然保護に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
(1)環境の保全を図る活動
(2)前号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡・助言又は援助の活動
(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として次の事業を行う。
(1)丹沢の自然環境啓発事業
(2)丹沢の自然環境保全事業
(3)丹沢の自然環境に関わる調査・研究等及びその支援
(4)関係機関・団体との連携
(5)その他この法人の目的達成に必要な事業
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の4種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法
(以下 「法」 という)上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人および団体、総会における評決権を有する。
(2)賛助会員 この法人の目的に賛同し、賛助の意思をもって入会した個人および団体。総会における評決権を有しない。
(3)学生会員 この法人の目的に賛同して入会した小・中学生および高校生。
総会における評決権を有しない。
(4)永世会員 この法人の目的に賛同し、終生会員を継続する意思をもって入会した75歳以上の個人、
総会における評決権を有しない。
(入会)
第7条 会員として入会しようとするものには、特に条件を定めないものとする。
2 会員として入会しようとするものは、別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、
理事長はそのものが前条各号に掲げる条件に適合すると認めるときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 理事長は前項のものの入会を認めないときは、速やかに理由を付した書面をもって、本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するときは、その資格を喪失する。
(1)退会届を提出したとき。
(2)本人が死亡し、もしくは失踪宣言を受け、または会員である団体が消滅したとき。
(3)継続して1年以上会費を滞納したとき。
(4)除名されたとき。
(退会)
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号の―に該当する場合には、総会において正会員総数の4分の3以上の議決により、これを除名することができる。
この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この定款等に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第12条 既に納入した入会金・会費およびその他の拠出金品は、返還しない。
(種別及び定数)
第13条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事10人以上16人以下
(2)監事1人以上3人以下
2 理事のうち、1人を理事長、1人以上2人以下を副理事長とする。
(選任等)
第14条 理事及び幹事は、総会において正会員の中から選任する。
2 理事長及び副理事長は理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者もしくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、
又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることはできない。
(職務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、その職務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき、または理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、
その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づいて、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務遂行の状況の監査。
(2)この法人の財産の状況の監査。
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し、不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実が
あることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、もしくは理事会の招集を請求すること。
(任期等)
第16条 役員の任期は2年とする。再任を妨げない。
2 補欠のため、または増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第17条 理事又は幹事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第18条 役員が次の各号の―に該当する場合には、総会において、正会員総数の4分の3以上の議決により、これを解任することができる。
この場合、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の業務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けとることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 第2章に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(事務局および職員)
第20条 この法人に、事務局を置くことができる。
2 事務局には、事務局長およびその他の職員をおく。
3 事務局長およびその他の職員は、理事長が任免する。
4 理事は、事務局長及びその他の職員と兼務することができる。
(顧問)
第21条 この法人に、役員とは別に1人以上5人以下の顧問を置くことができる。
2 顧問は、理事会の承認を得て、理事長が委嘱する。
3 顧問は、この法人の運営上の事項について、理事長の諮問に応ずる。
(種別)
第22条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第23条 総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
第24条 総会は、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散および合併
(3)事業計画および収支予算
(4)事業報告および収支決算
(5)役員の選任、解任および職務
(6)入会金および会費の額
(7)長期借入金その他新たな義務の負担および権利の放棄
(8)その他この法人の運営に関する重要事項
(開催)
第25条 通常総会は毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の―に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め、招集を請求したとき。
(2)正会員総数の5分の1以上から、会議の目的を記載した書面により、招集の請求があったとき。
(3)第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
(招集)
第26条 総会は前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号および第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を
招集しなければならない。
3 総会を招集する場合には、会議の日時・場所・目的および審議事項を記載した書面により、開催の日から少なくとも
5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第27条 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
第28条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。
(議決)
第9条条 総会における議決事項は、第26条第3項の規定によって、あらかじめ通知した事項とする。ただし、
議事に緊急を要するもので、出席した正会員の3分の2以上の同意のある場合は、この限りではない。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、
議長の決するところとする。
(評決権等)
第30条 正会員の表決権は平等なものとする。
2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、
または他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、第28条、第29条第2項および次条第1項の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別な利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第31条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時および場所
(2)正会員総数および出席者数(書面評決者または評決委任者がある場合は、その数を付記すること)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要および議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長および総会において選任された議事録署名人2人以上が記名押印または署名しなければならない。
(構成)
第32条 理事会は理事をもって構成する。
(権能)
第33条 理事会はこの定款に定める事項のほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)事業計画・収支予算の変更に関する事項
(4)事務局の運営に関する事項
(5)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(開催)
第34条 理事会は次の各号の―に該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき
(2)理事総数の3分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面による召集の請求があったとき
(3)第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき
(招集)
第35条 理事会は理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から15日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時・場所・目的・および審議事項を記載した書面により、開催日の少なくとも
5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第36条 理事会の議長は理事長がこれにあたる。
(定足数)
第37条 理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第38条 理事会における議決事項は、第35条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
ただし、議事に緊急を要するもので、出席した理事の3分の2以上の同意がある場合は、この限りではない。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、理事長の決するところによる。
(表決権等)
第39条 各理事の表決権は、平等なものとする。
2 やむお得ない理由により、理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、第37条、第38条第2項及び次条1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別な利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第40条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時および場所
(2)理事総数、出席者数および出席者氏名(書面表決者がある場合は、その数を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要および審議の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長および会議において選任された議事録署名人2人以上が記名押印または署名しなければならない。
(資産の構成)
第41条 この法人の資産は、次の各号の掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)入会金及び会費
(3)寄付金品
(4)財産から生じる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入
(資産の管理)
第42条 この法人の資産は理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て理事長が別に定める。
(会計の原則)
第43条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。
(事業年度)
第44条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第45条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。
2 予算成立後にやむお得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て既定予算を変更することができる。
この場合、その後最初に開催される総会において、予算の変更について報告しなければならない。
(暫定予算)
第46条 前条第1項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は理事会の議決を経て、
予算成立の日まで、前事業年度の予算に準じて収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び収支決算)
第47条 この法人の事業報告書・財産目録・貸借対照表及び収支決算書など決算に関する書類は、毎事業年度終了後2か月以内に
理事長が作成し、監事の監査を受け総会の承認を得なければならない。
(長期借入金)
第48条 この法人が資金の借り入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、
総会の承認を得なければならない。
(定款の変更)
第49条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を得なければならない。
2 定款の変更は、次に掲げる事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
(1)主たる事務所の所在地及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴わないものに限る)
(2)資産に関する事項
(3)公告の方法
(解散)
第50条 この法人は次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産
(6)所轄庁による認証の取り消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の多数の承認を得なければならない。
3 前項第2号の事由によりこの法人が解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属先)
第51条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く)したときに残存する財産は、他の特定非営利活動法人または財団法人で
この法人の目的と類似する目的をもつもののうちから総会において選定したものに帰属する。
(合併)
第52条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ所轄庁の認証を得なければならない。
(公告の方法)
第53条 この法人の公告は、法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表に係る公告については、この法人の主たる事務所の掲示場に掲示して行う。
(閲覧)
第54条 会員および利害関係者から、法第28条第2項に規定するこの法人の書類の閲覧請求があったときは、
これを阻む正当な理由がない限り、これに応じなければならない。
(細則)
第55条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は次のとおりとする。
理事長 中村 道也
副理事長 青砥 航次
副理事長 大澤 洋一郎
理事 山形 輝夫
理事 中村 好至恵
理事 奥津 昌哉
理事 小田島 一生
理事 片桐 務
理事 佐々木 祥仁
理事 神保 健次
理事 濱島 明生
理事 山口 喜盛
理事 浅井 邦臣
理事 大脇 健
監事 杉本 さと
監事 平井 武行
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第項1項の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成17年5月31日までとする。
4 この法人の設立当初の事業年度は、第44条の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成16年3月31日までとする。
5 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第45条規定にかかわらず、設立総会で定めるところによる。
6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げ
る額とする。
(1) 入会金 0円
(2) 年会費
① 正会員 3,000円
② 賛助会員 5,000円
③ 学生会員 中学生以下 500円
高校生 1,500円
付則
この定款は、平成22年04月25日から施行する。
付則
この定款は、平成30年04月22日から施行する。